港区(東京都)、春日井市、倉敷市にお住まいの知的障害児の保護者の方へ

ご案内

障害者日常生活用品給付制度をご存知ですか?

障害者日常生活用品給付制度とは

在宅(一部の種目は入院・入所中でも可)で心身に障がいがある方の日常生活の便宜を図るために、必要な用具が市区町村から給付される制度です。

利用者の費用負担は、原則として1割負担となります(ただし、所得状況により減額/却下となる場合があります)。

市区町村ごとに、適用される用具の種目と限度額が定められています。

用具の種目は、主に身体障害者向けの日常生活用具となっています。

給付には事前申請が必要で、商品購入後の費用の給付はできません

3都市では知的障害児の療育用具にも適用されます

都市名港区(東京都)
種目知的障害者支援具
内容知的障害者が容易に使用し得るコミュニケーション機器など(絵カード作成用ソフトや残り時間がわかりやすいタイマー、聞こえる耳栓やイヤーマフ(聴覚過敏のある人用)など)
基準額25,000円
所得制限なし
詳細港区/障害者(児)日常生活用具の給付など
担当部署各総合支所 区民課 保健福祉係
都市名春日井市(愛知県)
種目療育支援用具
内容言語訓練、手先訓練、数的訓練、認知訓練、コミュニケーション訓練などが可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの
基準額30,000円
所得制限あり(市民税所得割の額が46万円未満)
詳細春日井市/日常生活用具の給付
担当部署健康福祉部 障がい福祉課 TEL: 0568-85-6186
都市名倉敷市(岡山県)
種目障がい児療育支援用具
内容用具の使用により療育効果が見込まれる方
基準額30,000円
所得制限あり(市民税所得割の額が46万円未満)
詳細倉敷市/日常生活用具の給付
担当部署保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課 TEL: 086-426-3305

例)港区の方が当社製品を購入する場合の負担

当社製品の「コバリテ視覚支援スタートキット(スタンダード)」(税込36,300円)を港区の方が購入する場合の試算例です。

港区の場合は、世帯の所得制限はありません。

小計自己負担行政負担
基準額内25,000円2,500円22,500円
基準額超11,300円11,300円0円
合計額36,300円13,80022,500円

自己負担 13,800円(税込)で、購入できます。

※なお、商品送料は当社が負担します。

商品購入までの概要

以下の概要は、当社製品に限らず一般的な流れです。

  1. お住まいの市役所(または区役所等)の担当部署に連絡して詳細を確認してください。
  2. ご希望の商品を販売している業者から、希望商品の見積書を入手してください。
  3. 市役所等に、申請書と見積書を提出します。
  4. 申請が受理されると、市役所等から「給付券」が自宅に届きます。
  5. 「給付券」が届いたら、商品提供業者に連絡します。
  6. 商品提供業者に、自己負担分をお支払いになり、「給付券」を送付します。
  7. 商品の受取となります。

当社商品をご希望の方へ

上記の3都市とも、当社製品を販売させていただいた実績があります。

商品購入後に遡っての適用はできません。まずは、メールまたはお電話で当社までご連絡ください。詳しく説明させていただきます。

古林療育技術研究所
TEL: 045-903-0885
担当:コバヤシ

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